独占交渉契約(Exclusivity Agreement)

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 独占交渉契約(Exclusivity Agreement)とは、独占交渉期間中、売主と他の買主候補との間の M&A 交渉を禁止する旨の合意をいいます。通常、 基本合意書(MOU) において条項として規定され、当該効果として、買主に独占交渉権、売主に独占交渉義務が発生します。

買主と独占交渉権

 一般に買主候補は、M&A案件の検討に際して相当な時間や労力、費用等を覚悟しM&A交渉に臨みますが、仮に、第三の買主候補が現れ、自社よりも好条件を売主に提示した場合には、当然自社とのM&A交渉が破談となる可能性があります。

 

 この場合、交渉を打ち切られた買主候補は不測の損害を被りますが、契約締結上の過失の理論等に基づき、売主に対して損害賠償を請求することになります。一方、裁判で必ずしも違法性が認められるわけでもなく、また十分な補償を受けられる保証もありません。

 

 この様な背景から、M&Aに係る検討・交渉が一定程度進み、多額のデューデリジェンス費用(DD Fee)等を支払う前の段階で、買主候補は独占交渉権を求め、自社とのM&A取引成立の確度を高めようとします。

売主と独占交渉義務

 売主は、複数の買主候補による入札案件を実施した方が、競争原理が働き有利な売却条件を引き出すことが可能であるため、可能な限り売却交渉を入札方式で進めたいと臨むことが一般的であり、独占交渉義務を負担することに消極的である場合が多いといえます。しかしながら、特定の1社の買主候補との相対方式では必ずしも好条件が望めないという訳ではありません。

 

 相性が非常によくM&A取引により相当なシナジーが見込まれる様な買主候補であり、かつ、買主も売主もM&A交渉に積極的である場合は、独占交渉義務を負うことを許容することに一定の合理性があります。売主としても、機密情報の漏洩範囲を最低限に抑えつつ、買主との協議や交渉に集中できるため、真摯に向き合ってくれる買主候補であれば、相当の好条件でのM&Aの実施が期待できます。

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