完全支配関係
完全支配関係とは、原則、一の者(出資者)が発行済株式等の保有関係を通じ「100%支配」を形成する関係です。直接又は間接的に完全支配関係のある内国法人は「グループ法人税制」の適用対象となります。
また、グループ法人税制の制度設計において、「企業組織再編税制」に即する基本方針が取られているため、「完全支配関係」はM&A税務との関連性が非常に強い概念の1つともいえます。
税制適格要件と合併
対価要件:
消滅会社株主に存続会社の株式以外の資産(合併直前に存続会社が消滅会社の発行済株式等の総数又は総額の2/3以上を有する場合における当該存続株式会社以外の株主に交付する金銭等を除く。)が交付されないこと。
完全支配関係継続要件:~同一者による完全支配関係~
合併後に同一の者(親族等も該当。)と存続会社との間に完全支配関係が継続することが見込まれていること。
税制適格要件と分割型分割
対価要件:
分割対価として分割承継会社の株式以外の資産が交付されないこと。
完全支配関係継続要件:~当事者間による完全支配関係~
分割後に分割会社と分割承継会社との間の完全支配関係の継続は不要。
完全支配関係継続要件:~同一者による完全支配関係~
分割後に同一の者(親族等も該当。)と分割承継会社との間に同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれていること。
税制適格要件と分社型分割
対価要件:
分割対価として分割承継会社の株式以外の資産が交付されないこと。
完全支配関係継続要件:~当事者間による完全支配関係~
分割会社と分割承継会社との間にいずれか一方の会社による完全支配関係が継続することが見込まれていること。
完全支配関係継続要件:~同一者による完全支配関係~
分割後に同一の者(親族等も該当。)による分割会社及び分割承継会社との完全支配関係が継続することが見込まれていること。
税制適格要件と株式交換
対価要件:
完全子会社株主に完全親会社の株式以外の資産(株式交換直前に完全親会社が完全子会社の発行済株式等の総数又は総額の2/3以上を有する場合における当該完全親会社以外の株主に交付する金銭等を除く。)が交付されないこと。
完全支配関係継続要件:~当事者間による完全支配関係~
株式交換後に完全親会社と完全子会社との間に完全親会社による完全支配関係が継続することが見込まれていること。
完全支配関係継続要件:~同一者による完全支配関係~
株式交換後に同一の者(親族等も該当。)と完全親会社及び完全子会社との間に完全支配関係が継続することが見込まれていること。
税制適格要件と株式移転
対価要件:
完全子会社株主に完全親会社の株式以外の資産が交付されないこと。
完全支配関係継続要件:~当事者間による完全支配関係~
(※単独株式移転の場合、)株式移転後に完全親会社による完全子会社の完全支配関係が継続することが見込まれていること。
完全支配関係継続要件:~同一者による完全支配関係~
株式移転後に同一の者(親族等も該当。)と完全親会社及び完全子会社との間に完全支配関係が継続することが見込まれていること。