拘束性預金
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拘束性預金(拘束預金)とは、借入れ又は手形割引に関連して、金融機関が与信管理の目的で預金者の自由な出金を制限する預金の総称です。
質権の設定、預金証明書の差し入れ、念書(拘束承諾書)の差し入れ等、明確な拘束手続きが執られているものや、事実上拘束されている預金も含まれます。具体的には、担保預金、見返り預金、見合い預金、にらみ預金などが該当します。
企業は事業活動のためにデットファイナンスを行います。事業活動自体に投下されていなくとも、必要資金の確保に不可欠であるという拘束性預金の特性を踏まえて、非事業用資産ではなく事業用資産として取り扱われます。
拘束性預金と独占禁止法
1963年に公正取引委員会が、拘束性預金が「金融機関の取引上の優越した地位の濫用行為」に該当すると指摘したことにより、独占禁止法に抵触する不適切な取引として問題視されました。
現在の金融業界においては、歩積両建預金問題そのものは既に解決済みであると認識されていますが、拘束性預金が商慣行として存続しているとの指摘を行う専門家も一定数存在します。