債権者保護手続

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債権者保護手続とは、債務者たる当事会社の会社財産の変動や債務者の変更等、当事会社の債権者が不利益を被る可能性がある場合に、債権者異議申述公告及び知れたる債権者への個別催告を効力発生日の1か月前までに実施しなければならないという会社法上の規定です。

 

 具体的には、一定の資本金等の額の減少行為、一定の組織再編行為、合名会社・合資会社の組織変更に該当する場合に債権者保護手続を実施する必要があります。

 

 当該行為で債権者の利益を害する恐れがない場合を除き、当事会社は、異議を述べた債権者に対し、債務の弁済、相当の担保の提供等を行う必要があります。効力発生日までに債権者保護手続を完了させていなければ、上記行為の効力自体が発生しません。

M&Aと債権者保護手続

 合併では、合併当事会社双方の債権者全ての利害に影響を及ぼし得ると考えられるため、債権者全てが債権者保護手続の対象となります。

 

 会社分割では、合併の様に債権者全てが債権者保護手続の対象とはなりません。具体的には、以下のいずれかに該当する債権者が債権者保護手続の対象となります。

 

  1. 吸収分割承継会社の全ての債権者 
  2. (人的分割類似行為を行う場合)分割会社の全ての債権者
  3. (人的分割類似行為を行わない場合)新設会社又は吸収分割承継会社に承継される債務の債権者に該当する者で、会社分割後、分割会社に対して、債務(※連帯保証債務も含む)の履行を請求できない債権者

 

 また、3の通り、人的分割類似行為を行わない場合で、分割会社に残存する債権者は債権者保護手続の対象とされないため、過去、詐害的な会社分割が頻発しました。

 

 そのため、平成26年会社法改正により、債権者保護手続とは別で、当事者が悪意で残存債権者を害する会社分割を実施した場合に、残存債権者は、新設会社又は吸収分割承継会社に対し、承継した財産の価額を限度に、債務の履行(価格賠償等)を請求できるようになりました。

 

 株式交換では、合併及び会社分割とは異なり、当事会社の保有財産や法人格に変動が生じない為、当事会社の債権者の利害に著しい悪影響を与えるケースは限られております。具体的には、以下のいずれかに該当する債権者が債権者保護手続の対象となります。

 

1.(新株予約権付社債が完全親会社となる会社に承継される場合)

株式交換完全子会社:当該新株予約権付社債権の保有者

株式交換完全親会社:全ての債権者

 

2.(株式交換対価として株式交換完全親会社の株式等以外の財産を交付する場合)

株式交換完全親会社:全ての債権者

※株式等とは、「株式その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの」です。

※当該財産の価額が交付対価の合計額の5%未満である場合には、例外的に債権者保護手続の規制が適用されません。

 

 株式移転では、株式交換と同様に、当事会社の債権者が著しい悪影響を被るケースは限定的です。株式移転完全子会社の新株予約権付社債が、株式移転完全親会社に承継される場合に、株式交換完全子会社は、当該新株予約権付社債権の保有者に対し、債権者保護手続を実施する必要があります。

 

 一方で、株式譲渡・譲受けでは、組織再編とは異なり会社の財産には変動が生じませんし、債務者は依然として当事会社であることから、会社法上は特段の債権者保護手続は規定されておりません。

 

 しかしながら実務上、オーナー経営者等の信用に着目して金融機関等は与信を提供するため、株式の売買により会社支配権に変動が生じる場合を想定し、COC条項等により金融機関等は自衛をすることになります。

 

 また、事業譲渡・譲受けでも、債権者保護手続は求められておりませんが、特定承継(個別承継)の概念が適用される取引行為であるため、個々の債権者の同意がなければ譲受会社に承継されません。

 

 さらに、詐害的な事業譲渡・譲受けに関して会社分割と同様の規定が設けられているため、会社法上の債権者保護手続に依拠しなくても十分に債権者の利益が守られます。

債権者異議申述公告と知れたる債権者への個別催告

 公告又は催告には、①当該組織再編等に異議があれば述べるべき旨、②当該組織再編等を実施する旨、③他の当事会社の商号及び住所、④当事会社の計算書類に関する事項、を必ず記載しなければいけません。

 

 原則的に、官報公告と個別催告による債権者保護手続の実施が必要とされておりますが、当事会社の定款でダブル公告(「官報公告+日刊新聞紙の公告」又は「官報公告+電子公告」)が定められている場合には、定款通りのダブル公告の実施により、個別催告を省略することができます。

 

※ダブル広告による債権者保護手続の場合でも、吸収分割当事会社に知れていない不法行為債権者に対する個別催告は省略できません。

※電子公告の実施には、電子公告調査機関の調査を受ける必要があります。

 

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