表明保証(Representations and Warranties)

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 表明保証(レプワラ:Representations and Warranties)とは、契約の締結にあたり、当事者の一方が他方に対して、当該契約の対象に係る事実関係又は法律関係について、ある時点において、その真実性及び正確性を表明し、保証することをいいます。

 

 表明保証は、もともと英米法の法概念でしたが、日本法的に解釈され、現在の M&A 取引契約では、殆どの場合に条項として用いられます。

表明保証の意義

 M&A取引には、「情報の非対称性」がつきものです。基本的には売主側は買主側よりも情報量が多く、通常は対象会社に対する情報量は「売主>買主」の関係となるでしょう。

 

 しかし、買主としては限られた時間の中で調査し、「全部ではないが可能な限りの情報」に基づいて買収の意思決定および買収価額の決定を行います。一方、「足りない情報」がある以上、買主としてはリスクが残存します。 

 

 ここで買主としてリスクヘッジの観点から重要になるのが「表明保証」です。これは定められたいくつかの項目について保証を求めるものです。本条項はM&Aの最終契約書内において通常別条項として定められる「補償条項」と一体として機能します。

 

 つまり、「表明保証違反」があった場合には、「補償条項」に定めるとおりに売主に何らかの補償義務が発生することが規定されます(これらの義務は買主側にも定められる)。

 

 特に、親会社による子会社売却のケース(特に親会社からの取締役の派遣がなく子会社の全貌がつかめていない場合)や、売主である株主が経営にほぼ参画していない対象会社を売却する場合等、売主が対象会社に詳しくない場合には注意すべき度合いが高まるといえるでしょう。

 

 売主が買主と締結する最終契約はあくまで売主と買主の二者間になるのが原則です。つまり、対象会社の経営陣は情報開示の責任を負わない場合も多いということになります。

表明保証の代表的な項目

  • 対象会社が適法に設立されていること
  • 対象会社の株主名簿が正確であること(第三者対抗要件の具備)
  • 株式への質権設定等がないこと
  • 株式に関して完全な権利を有すること(株主間契約等第三者との契約の有無、その内容)
  • 対象会社の過去の重大な意思決定が適法になされていること
  • 対象会社のM&Aにかかる意思決定に必要な手続きを経ていること
  • 法令違反、定款違反、許認可等について過去から現在まで問題がないこと
  • 過去の財務諸表が正確であること(場合によっては、月次試算表を含む)
  • 過去の財務諸表の会計基準が一般に公正妥当な会計基準に則っていること(場合によっては、月次試算表を含む)
  • 偶発債務・簿外債務がないこと(未払賃金や残業代等の労働債務や租税債務等を含む)
  • 重要な資産の所有権があること、譲渡担保権等の設定や紛争の不存在
  • 知的財産権を保有していること、紛争の不存在
  • 実務上移転に困難が生じる事項の不存在(ドメイン、モール出店権、アカウント、著作者人格権等)
  • 事業上重要となる契約に債務不履行事由がなく、またM&A後も有効に存続すること 
  • 反社会的勢力との関係の不存在

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