事業譲渡

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事業譲渡とは、既存の会社(譲渡会社)が事業の全部又は一部を他の会社(譲受会社)に譲渡する取引行為をいいます。事業譲渡では、会社法上の組織再編行為ではなく、契約という取引行為によって、譲渡対象事業に係る資産や負債等が移転・特定承継(個別承継)されます。

M&A用語,会社売却,事業譲渡

手続と契約

現行の会社法上、事業譲渡の当事会社(譲渡会社と譲受会社)において実施が義務付けられている法定手続きは、①事業譲渡契約の締結、②株主総会特別決議における事業譲渡契約の承認、③株式買取請求に係る株主への通知又は公告のみになります。

 

そのため、合併や会社分割等の組織再編行為の際に要求される、債権者保護手続、事前開示書類の備置といった法定手続は実施されません。なお、上記の②及び③は、譲受会社が、譲渡会社の事業の全部を承継する場合に限り実施する必要があります。

 

一方、事業譲渡の特徴として、事業譲渡契約により、譲渡対象事業に係る資産や負債等の選別を比較的自由に実施でき、偶発債務・簿外債務等のリスクの承継を回避できるメリットを有する反面、個別の移転手続や対抗具備手続が要求されるため、手続の煩雑化や手続コスト増大といったデメリットも有しています。

 

少し細かいですが、譲渡対象事業に係る労務上の地位及び労働契約や債務を移転・承継させるためには、債権者、契約の相手方及び労働者の個別同意が要求されることは非常に重要です。

 

会社法では、株主総会特別決議による事業譲渡契約の承認が要求されていますが、事業譲渡契約に係る法定記載事項は存在しておりません。故に、契約の一般原則に倣い、譲渡対象事業の譲渡について当事会社間で合意し、その旨を契約に定められます。

 

また他にも、一般に、譲渡対象事業を構成する資産等の内容、譲渡資産等の移転手続、譲渡対価、譲渡期日、競業避止義務等の条項が規定されます。

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