分社型分割(物的分割)
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分社型分割(物的分割)とは、分割会社に対し権利義務の包括承継の対価(分割対価)が分割期日に交付される形態の会社分割をいいます。
分割法人の課税関係
当該分割が税制適格か非適格かにより、分割法人の課税関係は決定されます。税制適格の分社型分割に該当する場合、分割対象の資産負債の分割時の時価簿価差額の譲渡損益に係る課税が繰り延べられます。
分割会社の株主の課税関係
分社型分割(物的分割)の場合、分割対価が分割法人の株主に交付されないため、株主に係る課税関係は生じません。
分割承継法人の課税関係
分割承継法人では、資産負債の取得に関して法人税の課税関係は生じません。しかしながら、当該分社型分割が税制適格か非適格かにより、当該資産負債の取得価額の認識が異なります。
税制適格の分社型分割の場合には、分割直前の分割法人の当該資産負債の帳簿価額相当額が、分割承継法人の取得価額として認識され、資産調整勘定は発生しません。
一方、非適格の分社型分割では、分割時点での当該資産負債の時価評価額が、分割承継法人の取得価額として認識されます。
また、この際、分割法人の分割直前において営む事業及び当該事業に係る主要な資産負債の概ね全部が当該分割により分割承継法人に移転する場合には、資産調整勘定又は差額負債調整勘定の発生要件に該当することになります。