みなし配当課税
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みなし配当課税とは、法人の解散・自己株式の取得等により株主に対して金銭等が交付された場合に、法人税法上、みなし配当として課税関係を律するとすることをいいます。
課税済利益の株主への分配という経済的実質が、会社法上の配当と同質である場合には、みなし配当課税が実施され、元本の払戻しに該当しない部分に対して、受取配当等の益金不算入の規定が適用されます。
みなし配当の性質と課税関係
株主である内国法人が発行法人等から以下の事由等により金銭等の交付を受けた場合にはみなし配当が生じます。
①解散による残余財産の分配
②自己株式の取得(※一部例外あり)
③資本の払戻し
④税制非適格の合併・会社分割等
上記に該当する場合には、資本等及び利益積立金が配当という形式以外で株主に対して分配されることになります。
そのため、交付金銭等のうち資本等の額に相当する部分(元本の払戻部分)については、有価証券の譲渡対価と認識し、それ以外の超過分については、みなし配当と認識されます。