普通決議
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普通決議とは、株主総会の決議のうち会社法309条1項に規定されたもので、法令又は定款に別段の定めがある場合を除く、株主総会の一般的な決議方法になります。
原則、議決権行使可能な株主の過半数を定足数とし、出席株主の議決権保有割合の2分の1以上の賛成により可決されます。
定足数要件
普通決議は、当該株主総会において議決権行使可能な株主の過半数が出席する必要があります。定款で完全に排除することも可能であり、実際に定足数要件を定款で完全に排除している企業は多くいます。
決議要件
普通決議は、出席株主の議決権保有割合の2分の1以上にあたる多数をもって決議する必要があります。定款で加重することが可能です。
役員の選解任決議
役員(取締役、監査役、会計参与)を選解任する株主総会の決議は、定足数について議決権行使可能な株主の議決権の3分の1未満に引き下げることができないとされています。
また、累積投票により選任された取締役の解任、監査等委員である取締役又は監査役の解任は特別決議によるものとされています。