善管注意義務
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善管注意義務とは、善良な管理者の注意義務の略であり、取締役は社会通念上、取締役たる地位のある者に通常要求される程度の注意をもってその職務を行う義務をいいます。
委託・受託関係
会社と取締役は委託・受託関係(プリンシパル=エージェント関係)にあり、会社の経営の受任者である取締役は、その職務を行うにあたって善管注意義務を負います。