清算(Liquidation)

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 清算(Liquidation)とは解散、設立の無効判決確定、株式移転の無効判決確定を理由に、会社の法律関係の後始末をする一連の手続きをいいます。

 

  清算の目的は、業務の停止や事後処理、債権回収、債務弁済、残余財産分配等の清算事務を行うことにあり、これらの清算手続き期間の株式会社は、清算株式会社と呼ばれます。

 

組織再編と清算

 組織再編行為の無効判決の確定は将来効に該当します。しかしながら、新設型再編に分類される行為であっても、新設合併・新設分割は、会社法843条の規定により権利義務の整理が実施されるため清算開始原因として扱われません。

 

 したがって、株式移転の無効の訴えに係る原告の請求を許容する判決が確定した場合にのみ、清算手続きが開始されることになります。

➀新設合併

 新設合併無効の確定判決により、新設会社は解散し、消滅会社は復活します。また、新設合併の効力発生から無効判決の確定までに、新設会社が取得した財産は復活した当事会社の共有物となり、新設会社が負担した債務に関しては復活した当事会社が連帯弁済する責任を負います。

➁新設分割

 単独で実施した新設分割が無効の判決を受けた場合、新設会社は解散し、分割会社は新設分割前の状態に復帰します。新設分割の効力発生から無効判決の確定までに、新設会社が負担した財産及び債務は分割会社に帰属することになります。

 

 また、共同新設分割の場合は、債務は各分割会社の連帯債務となり、財産は各分割会社の共有物になります。

③株式移転

 株式移転無効の確定判決は対世効として扱われ、新設会社(完全親会社)は清算手続きの対象となります。また無効判決確定後、完全親会社は、株式移転で取得した株式を完全子会社の株主に返還する手続きを踏む必要があります。

 

 一方、株式移転の対価として完全親会社の株式が交付されていないことが無効原因である場合や、返還すべき完全子会社の株式が完全親会社の手元にない場合は、完全子会社の株式がない場合については、会社法上で規定されていません。

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