種類株式
種類株式とは、会社法108条に基づき、種類株式発行会社が発行する優先株式、劣後株式又は混合株式のことを指し、余剰金の配当・残余財産の分配について普通株式とは異なる権利内容の定款の定めのもと発行された株式をいいます。
具体的には、会社法108条で規定されている、議決権制限付株式、譲渡制限付(種類)株式、取得請求権付(種類)株式、取得条項付(種類)株式、全部取得条項付種類株式、拒否権付株式、取締役等選任権付種類株式が該当します。
種類株式発行会社とは
定款において108条1項各号に掲げる事項について内容の異なる2種類以上の定めをした株式会社が種類株式発行会社に該当します。したがって、実際に2種類以上の株式を発行していなくても、定款で2種類以上の株式を定めていれば、種類株式発行会社という扱いになります。
実際に種類株式発行会社が2種類以上の株式を発行する場合は、発行可能種類株式総数及び一定の事項を定款で定める必要がありますが、会社法で認められていないものを除き、上記9つの種類株式の内容を組み合わせることができます。
ただし、指名委員会等設置会社及び公開会社は取締役等選任権付種類株式の発行が禁止されていることには注意が必要です。
議決権制限株式
議決権制限付株式は、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある株式をいい、完全無議決権株式だけでなく、一定の事項についてのみ議決権を制限することが認められています(※種類株主総会は制限されません)。
種類株式発行会社が公開会社であり、議決権制限付株式の数が発行済株式総数の50%を超えた場合には、直ちに50%以下にするための措置が当該会社に求められます。この場合であっても、一時的に超過した議決権制限付株式の効力は有効です。
譲渡制限付(種類)株式
株式会社は発行株式の全部又は一部の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該発行株式会社の承認を要する旨の定めを定款で設けることが可能であり、譲渡制限付種類株式の利用によって閉鎖性、非流動性をコントロールできます。
取得請求権付(種類)株式
当該株式の株主は、請求により他の財産に転換することができます。
請求を実施すれば、当該発行会社の社債や新株予約権、新株予約権付社債、金銭等(株式以外の財産)、他の種類株式の交付を受けることができますが、他の種類株式を対価として受領する場合を除き、財源規制が課されます。
取得条項付(種類)株式
当該株式は、一定の事由が発生した場合に当該発行会社による強制的な当該株式の取得が実施されますが、当該株式の株主はその対価として当該発行会社の社債や新株予約権、新株予約権付社債、金銭等(株式以外の財産)、他の種類株式の交付を受けることができます。
取得請求権付(種類)株式と同様に、他の種類株式を対価として受領する場合を除き、財源規制が課されます。
全部取得条項付種類株式
株式会社が株主総会の特別決議により、当該種類株式の全部を取得することができる旨が定められたものが全部取得条項付種類株式です。
この場合、当該発行会社の社債や新株予約権、新株予約権付社債、金銭等の株式以外の財産、他の種類株式の交付だけでなく、無償による取得が認められており、「100%減資」が可能な制度設計になっています。
取得請求権付(種類)株式、取得条項付(種類)株式と同様に、他の種類株式を対価として受領する場合を除き、財源規制が課されます。
拒否権付株式
拒否権付株式とは、株主総会等で決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類株式の種類株主を構成員とする種類株式総会の決議があることを必要と定めた株式をいい、実質的に当該種類株主に拒否権を与えるのと同様の効果を有する株式をさします。
取締役等選任権付種類株式
当該種類株主を構成員とする種類株式総会において取締役又は監査役を選任することができる株式をいい、議決権制限付株式と同様に資本多数決によらない会社支配を行う目的で発行されます。